債権回収代行なら星野合同事務所におまかせください。
報酬・手数料・売掛金等、何度電話や書面で連絡しても支払ってもらえない。すでに時効が近づいており、損金として処理しようとしている。そのような債権であっても、専門家が介入し請求をすれば、任意で支払ってもらえる、あるいは強制的に回収できる可能性はあります(※)。
(※)すでに時効となっている債権であっても、回収できる可能性はありますので、ご相談下さい。

内容証明郵便で督促をすることにより、任意の支払を促します。また、すぐに支払う資力がない場合には、債務の存在を認める書類を作成してもらい、時効の主張ができないようにします。
裁判所に支払督促の申立をします。内容証明での督促に応じない場合でも、裁判所から督促が送られてくることにより、支払われる可能性があります。
内容証明、支払督促等により相手方が任意で支払った場合、依頼者様とご相談の上、回収した金額にて手続終了とします。
支払督促に相手方が異議を出してくると、通常の訴訟に移行し、裁判所で判断されることになります。訴訟となると、手続費用や解決までの時間・手間が発生し、着手時のお客様への負担を少なくするという趣旨から外れてしまうため、原則として異議が出された時点で取下げをし、手続は終了となります。
※事案により、訴訟をしても充分費用対効果に見合うと判断されれば、別途訴訟手続を進めることも可能です。
支払督促に異議が出なかった場合、あるいは訴訟になり判決が出されたり和解が成立した場合、それらは「債務名義」となり、強制執行が可能となります。ただし、「債務名義」を取得しても相手方が任意で支払うとは限らず、その場合には強制執行の手続が必要となります。強制執行を行うには裁判所に申立を行う必要があり、別途費用が発生しますので、原則として任意での支払いがされない場合、依頼者様とご相談の上、手続は終了となります。
このような方に本手続をお薦めします

内容証明・支払督促・小額訴訟・通常訴訟等、方法や裁判所の管轄等の制限なく債権回収手続を行います(ただし140万円以下の債権に限る)。相手方の所在や、ある程度財産の存在が判明しているが任意で支払われないケース、なんらかのトラブルにより相手方が支払を拒否しているケース等ではこちらの手続をお薦めします。
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